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2次利用について

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2次利用について

「外注で作ったチラシに載ってるイラストを、社内で切り抜いて自社のホームページで使おう」

実はそれ、著作権法違反なんです。
多くの場合、他社で制作してもらった成果物やその一部を、当初の目的以外で利用(2次利用)する場合、制作会社の許可をもらう必要があります。

カギは著作権にあります

一般的に、制作会社が無制限に著作権を譲渡することはありません。
特別な契約を結ばない限り、著作権は制作会社が保持しています。制作代金には制作作業料のみが計上され、記載がない限り著作権の譲渡料金を含んでいません。著作権の譲渡には依頼者と著作者の双方のために、契約書を取り交わすのが妥当であり、その為の正当な対価を著作者に支払うのが一般的です。
いかにも仰々しいですね(笑)
逆に言えばそういった仰々しい契約を行っていない場合は、著作権は制作会社が持っていると考えた方がいいです。
著作権法では、全ての著作物は著作権者の許可がない限り、たとえその一部であっても、2次的に利用することを禁じています。このため、2次利用には制作会社の許可が必要なのです。


著作権の譲渡についてはこちら

そもそも「2次利用」ってどんなケース?

では、どんな行為が2次利用にあたるのでしょう?
ご依頼いただいた際の用途が1次利用と呼ばれ、実はそれ以外への転用はすべて2次利用と判断されます。
わかりやすい例がイラストです。例えばチラシ制作を依頼された際、制作者が絶妙なイラストを描いてチラシの中に配置したとします。依頼者がそのイラストを気に入ったので、自社のサイトやPR動画で使おうと企画します。
この場合、チラシという印刷物が1次利用となり、サイトと動画のそれぞれでの利用が2次利用となります。上記の例の場合は「2次利用×2」と法的に解釈されるわけです。

2次利用するには?

前述のとおり、無断で2次利用することは法的に禁じられています。他方、著作権の譲渡となると高額になります。イラストなど、成果物の一部だけを2次的に利用する際には、その都度、ご依頼いただき2次利用料金をお支払いいただくか、その利用に最も適したデータの作成をご依頼いただく方法が、安価で手軽な方法だと思われます。
そのイラストを永続的に様々な媒体で利用する場合なら、そのイラスト部分のみのデータを著作権ごと購入する方法もあります(中間生成物について」参照)。いずれにせよ、当社ではご相談いただければ、料金とデータの仕様などを考慮して、最も適した方法をご提案いたします。

2次利用料金

2次利用したい範囲やご提供するデータの仕様などをお聞かせいただき、都度お見積もりいたします。

これらは、わたくしども制作会社が所有する知識と技術の無制限な流出を防ぎ、ひいては健全な経営を維持するために必要不可欠な取組みでありますこと、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

例外的案件

当社にご依頼いただく案件のなかでも、ロゴの制作キャラクターの制作については特殊な扱いとなります。
ロゴもキャラクターもそもそも多目的な使用( 2次利用 )を目的とする素材の為、これらの案件については初めから著作権の譲渡料金を含めたお見積もりを提示の上、AIファイル(アウトラインデータ)で納品いたします(JPEG、PNGファイルもセット)。
多くのデザイン会社でロゴ、キャラクターの制作料金が一般的な印刷物よりも高い設定になっているのは、当社同様、著作権の譲渡料金をあらかじめ含めているためです。
これらの案件につきましては2次利用において、当社にお知らせいただく必要はありません。


※ ブランディングの観点からロゴとキャラクターの完成データはアウトラインデータとなっております。

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